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 尊厳死宣言公正証書

高齢者のお悩みQ/A
尊厳死宣言公正証書
尊厳死宣言公正証書のポイント

・延命措置を差し控え、中止する旨の宣言を公正証書で行う。
・尊厳死宣言があることで、医療現場でも大勢としては尊厳死を容認している。
・医療現場の判断により、必ずしも尊厳死が実現できるとは限りません。
このようなご心配には、尊厳死宣言公正証書で対応できます。
○単に死期を延ばすだけの延命治療は望まないが、苦痛を和らげる処置は施して欲しい。
○周りの人に迷惑をかけたくない。
○医療や死に対する自分の考え方を家族や医師に伝えておきたい。
尊厳死とは?
「尊厳死」とは、ガンなどの現在の医学では回復の見込みがない、重篤な疾病の末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳のもと、死を迎えさせることをいいます。
現在の医学は、患者を少しでも生かすべく、最後まで治療を施すという考え方があります。
末期の患者において、その過剰とも言える治療が、家族への精神的経済的な負担を生み、また、その進んだ延命治療技術により、むしろ患者を苦しめ、その尊厳を害しているのではないかという問題認識が生まれてから、患者本人の意思、すなわち、患者の自己決定権を尊重するという考えが重視されるようになってきました。
尊厳死宣言の公正証書
尊厳死に関する意思表示を公正証書で行う方法です。
尊厳死宣言の公正証書は、本人が公証人の前でその趣旨を述べ、公証人が聞き取り、その内容を公正証書にしてもらうもの(事実実験公正証書)です。公正証書の原本は公証役場で保管されます。
尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師などに尊厳死宣言公正証書を示す必要がありますので、その意思を伝えるにふさわしい、信頼できる人に尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておかれるのがよいのではないかと思われます。下記は尊厳死宣言公正証書の一例です。
日本公証人連合会作成の文例

★申立の際に必要となる書類-東京家庭裁判所管轄の場合
尊厳死宣言公正証書
本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。

1.私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
2.しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。
第2条この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
妻    ○ ○ ○ ○   昭和  年 月 日生
長男  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
長女  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生

私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。
第3条私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
第4条この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
 なお、公正証書作成費用は、11,000円程度です。
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