死後事務委任契約
~自らの判断能力が十分なうちに~
- 死後事務委任契約のポイント
- ・亡くなられた後のこと(生前の医療費の支払いや葬儀、埋葬等)をお願いしておける契約。
- ・任意後見契約とセットでのご契約となり、すでに判断能力が低下している場合は利用不可。
- ・任意後見ではカバーできない、ご本人が亡くなられた瞬間から対応できるようにするための契約。
- このようなご心配には、死後事務委任契約で対応できます。
- ○家財道具や生活用品の処分をお願いしたい。
- ○賃借建物の明け渡しと敷金もしくは入居一時金等の受領をお願いしたい。
- ○お葬式、永代供養は○○寺にお願いしたい。
- ○自分が亡くなった後、友人や知人に連絡をお願いしたい。
- ○相続人はいるが頼りたくない。信頼できる人に、葬儀をお願いしたい。
- ○生前に発生した医療費等の精算をお願いしたい。
- 死後事務委任契約とは?
- 死後事務委任契約で、亡くなられた後のことをお願いしておけます。
- 任意後見はご本人がお亡くなりになられると終了してしまいます。そこで、「死後事務委任契約」は、ご自身が亡くなられた後に関することをご本人がお元気な時に、契約で定めておくものです。
あなたに万が一のことがあった場合、関係者への連絡や葬儀、医療費などの精算、家財の処分などの細々としたことは、ご家族がしてくれるでしょう。しかし、身寄りがない方や、日頃親族と疎遠な方は、お元気なうちにこのようなことを誰かに頼んでおかないと、いざというときにたくさんの人が困ってしまいます。死後のことについて「自分の意思を確実に実現してもらいたい」と考える方にとって、有効な方法です
- 死後事務委任契約と任意後見契約との関係
- 死後事務委任契約は、任意後見契約とセットでの利用となります。
- 任意後見契約や各種委任契約の効力は、ご本人の死亡により終了します。
裁判所で後見人が選任される「法定後見」の場合も同様です。
しかし、死後事務委任契約は、「ご本人の死亡によっても終了しない」旨の特約をしておくことで、亡くなられた後も契約を存在させることができるものです。
- 死後事務委任契約に必要な費用
- 契約書作成時と、死後事務委任業務に対して費用が必要となります。
- 1.死後事務委任契約書作成時の費用
死後事務委任契約を公正証書でする場合は、公証役場の公証人費用が2万円前後、必要となります。また、死後事務委任契約について、司法書士等の専門家が関与する場合は、別途報酬が必要となります。
2.死後事務委任契約に基づく事務に要する費用(報酬)
死後事務委任契約の報酬は、ご本人との契約で定めます。
- 死後事務委任のご相談は、小田急線鶴川駅前の司法書士咲法務事務所へ
- 当事務所では、成年後見制度を通じ、高齢者やその家族、そして高齢者施設で働かれている方々等が、地域で安心して日々過ごせるよう、法律面から全力でサポートいたします。
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