成年後見の基礎知識
 成年後見制度
 法定後見
 任意後見


任意後見と4つの備え+α
 見守り契約
 財産管理等委任契約
 死後事務委任契約
 遺言書の作成

 尊厳死宣言公正証書

高齢者のお悩みQ/A
成年後見制度
成年後見制度のポイント

法定後見制度任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度においては、現在の判断能力に応じ後見・保佐・補助の3つの類型があります。     
  →(対象となる方) 既に判断能力が全くない、或いは不十分な方が対象です。
任意後見制度は、将来の自分の後見人を選び、事前に契約しておく制度です。
  →(対象となる方) 判断能力が十分ある方。
このようなご心配には、成年後見制度で対応できます。
○最近、物忘れが多く、悪質商法に引っかからないか心配
○家を売却して施設入所費に充てたいが、認知症の父の名義であるため、売却できない
○一人暮らしで老後が心配。高齢者施設への入居の契約やこれまで経営してきたアパートの管理をお任せしたい。
 できれば今から頼みたい。
○知的障がい者の子供がいるので、自分が亡くなった後が心配。
○認知症である父の預金を解約したいが、銀行からできないと言われた
○父が亡くなりその遺産を分けたいが、母が認知症で遺産分割協議ができない
○寝たきりの父の面倒を看て財産管理をしてきたが、他の兄弟にお金の使い道を疑われている。
○子どもや親戚とも疎遠なので、老後の生活を支援してくれる人を決めたい。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、本人の判断能力が不十分な場合(認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等)に法律的に保護し、支えるための制度です。後見人等は、本人の利益を考えながら、本人を代理して財産管理に関する事務をしたり、身上監護に関する事務を行ったり、または契約の同意権や取消権を利用することによって、安心して生活できるように支援し、権利とくらしを守る制度です。また、成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。成年後見人等の役割は、本人の身の回りのことがらにも目を配りながら、本人の保護や支援をすることです。
2つの成年後見制度
成年後見制度には、法定後見と任意後見の大きく2種類に分類されます。成年後見制度には、本人の判断能力が不十分な方(→判断力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つに分けられます)を対象にする「法定後見」と、判断能力が十分あるうちに、将来の判断能力低下に備え、あらかじめ「信頼できる人」と後見人契約する「任意後見」の大きく2種類です。なお、 任意後見契約につきましては、公証役場で公正証書にします。
成年後見制度
法定後見任意後見
後見 / 保佐 / 補助

※判断能力が衰えた後


※判断能力が衰える前
後見人の役割とは?
後見人は、ご本人の利益を考えて行動します。

後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくことです。大きく分けて、「身上監護」と「財産管理」に分かれます。具体的には、(1)本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと、(2)本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うことが主な仕事となります。
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当事務所では、成年後見制度を通じ、高齢者やその家族、そして高齢者施設で働かれている方々等が、地域で安心して日々過ごせるよう、法律面から全力でサポートいたします。
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