遺言の基本
このようなケースは遺言書を
ご自身が以下のケースに該当する場合には、遺言をされた方が安心です。
- ・家族、親族間が不仲で、遺産分割で揉めそうだ
- ・特定の人(お世話になった人、可愛がっている人)に多くの財産を残したい
- ・遠隔地に居住し、音信がつかない相続人がいる
- ・不動産など分割しにくい財産の比率が高い
- ・財産を、社会、地域や福祉活動などに役立てたい
- ・子供がいないご夫婦や先妻・先夫との子供がいる
人の死後のトラブルのほとんどは、遺産の相続分割に関することです。それを防ぐには、財産をどうしたいかという自分の思いを、のこる人たちに明確に伝えておくことが重要です。
遺言書の種類
ここでは、普通方式と呼ばれる3つの遺言書の種類についてご紹介いたします。
- 自筆証書遺言
- 文字どおり、遺言者が自分で書いて仕上げる遺言です。もっとも手軽にできる遺言といえますが、それなりの労力を要します。パソコン、ワープロ、点字機の使用も不可で、すべてが本人の手書きであることが条件です。
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- メリット
- ・費用がかからず、手軽にできる。
- ・遺言内容の秘密が守れる。
- デメリット
- ・遺言者が保管するため、紛失、隠匿、破棄の危険がある。
- ・内容不備による法的無効の可能性がある。
- 公正証書遺言
- 遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が書き取って、法律に基づいた遺言書を作ります。遺言内容の口述の際の立会と承認のために、二人以上の証人が必要です。遺言書の原本は公証役場に保管されます。
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- メリット
- ・安全で確実な遺言書が作れる。
- ・遺言書の管理が安心、安全
- デメリット
- ・遺言内容が他人に知られる。
- ・費用がかかる。
- 秘密証書遺言
- 遺言書(本文は自筆、代筆、パソコンでも可)に、遺言者が自筆で署名押印し、封筒に入れて封印します。
二人以上の証人の立会のもとで、公証人が封筒入りの遺言書を確認し、公証人が署名押印した書面を封筒に貼り付けて遺言者に渡します。 -
- メリット
- ・遺言を残したことが法的に明らかになる。
- ・遺言内容の秘密が守れる。
- デメリット
- ・遺言内容が法的に無効の可能性がある。
このように、いづれの方式にもメリット、デメリットがあります。ご自身の思いがきちんと届くように、必要事項や注意点を事前に確認しましょう。
遺言書手続きの流れ
当事務所で遺言書作成のお手伝いをさせていただく場合の一例として、公正証書遺言作成の流れをご案内いたします。
遺言書作成のご依頼
まずは、お気軽にご相談下さい。 当事務所にご来所いただくか、または、こちらからご自宅にお伺いさせていただきます。
お打合せ
相続財産や推定相続人を把握し、遺言内容をお聞きかせいただきます。もちろん、秘密は厳守いたしますのでご安心ください。
原案作成
遺言の原案を作成いたします。内容をご確認いただき、ご意向に副ったものができたら、公証役場に事前に確認していただきます。
遺言書作成
ご一緒に公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。遺言の内容を今一度確認のうえ、署名押印します。証人が2人必要ですが、当事務所でも証人をお引き受けいたしますのでご安心ください。
遺言書完成
公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、正本が交付されます。保管がご心配な方は、正本を当事務所にて大切にお預かりさせていただくことも可能です。