相続の基本
相続人になれる人
相続人になれる人は被相続人と一定の身分関係にある人に限られていて、その範囲と順位が民法で定められています。
第1順位 子(またはその代襲相続人) 第2順位 父母などの直系尊属 第3順位 兄弟姉妹(またはその代襲相続人) 相続人の範囲と順位 遺留分とは
遺留分とは、一定の範囲の相続人に最低限保証された財産の取り分で、被相続人の遺言でもこれを侵害することはできません。遺留分は、相続人全体で全財産の2分の1です。各相続人の遺留分は、この2分の1を法定相続分で配分したものとなります。ただし、相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は全財産の3分の1に減ります。また、兄弟姉妹には遺留分がありません。
相続財産に含まれるもの
預貯金や不動産などプラスの財産はもちろんですが、借金や未払い税金などマイナス財産も相続財産となります。
- プラスの財産
- ・土地・建物
- ・借地権・貸宅地
- ・現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債ほか
- ・生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利
- ・貸付金・売掛金
- ・特許権・著作権
- ・貴金属・宝石・自転車・家具
- ・ゴルフ会員権
- ・書画・骨董
- マイナスの財産
- ・借入金・買掛金
- ・未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
- ・預かり敷金・保証金
- ・未払の医療費
遺産分割協議
遺産分割協議とは
相続が開始すると、法定相続分で遺産を相続することになりますが、それぞれの不動産や預貯金などを相続人全員で相続するのは、あまり効率的ではありません。
預貯金でしたら分けやすいのですが、不動産については複数人で所有していると、将来的に手続きが面倒になることもあります。
そこで、通常、相続人間で遺産をどのように分けるかを話し合うことになるのですが、これが「遺産分割協議」と言います。例えば、不動産は妻、預貯金は子供というように分けたりします。遺産分割協議は相続人全員で
遺産分割協議は、相続人全員の参加が大原則です。相続人がひとりでも欠けた遺産分割協議は無効です。したがって、もし行方不明の相続人がいる場合には、不在者財産管理人を選任し、その管理人が協議に参加する必要があります。
さらに、相続人のなかに未成年者がいる場合には、特別代理人を選任しておく必要があります。*当事務所では、不在者財産管理人選任申し立てや特別代理人選任申し立ての手続きも行っております。
相続放棄
相続放棄とは
相続するものはプラスの財産だけとは限りません。被相続人に借金があれば、それも相続することになります。残った借金以上のプラスの財産があれば、それで返済できますが、足りない分は相続人が引き継ぐことになってしまいます。このようなとき、相続放棄をすれば、借金を相続しなくて済むのです。
相続放棄の期間
相続放棄すると、借金などのマイナス財産だけでなく、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続できなくなってしまうので、よく考えてする必要があり、その期間は3ヶ月です。いつから3ヶ月かというと、「自分が相続人であることを知った時から」です。
相続放棄すると、相続人が移っていきます
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。このため、相続人が子供の場合、子供全員が相続放棄すると、被相続人の両親(両親とも亡くなっていると祖父母)が相続人になり、さらに両親(祖父母)も相続放棄したり、亡くなっていれば、次に兄弟姉妹が相続人になります。また、子供3人が相続人で、その内1人が相続放棄をすると、他の2人の相続分が各3分の1から各2分の1に増えます。
*当事務所では、相続放棄申述の手続きも行っております。
相続手続きの流れ
相続の一般的な流れをご説明いたします。
まずは、相続全体の流れをしっかりと掴みましょう。
相続の流れ | 注意点 | |||||||||||||||||||||||||
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当事務所では、より詳細な相続の諸手続き一覧表をご用意いたしております。初回の相談は無料ですので、是非、ご相談下さい。