債務整理の方法
任意整理とは
専門家(弁護士、司法書士)が各債権者と裁判外で交渉の上、和解合意する債務整理方法です。 利息制限法に基づいた債務額を確定し、3年間以内で返済することが可能であれば、任意整理を選択することになります。
特定調停とは
支払不能(破産)になる恐れがある方を救済する目的で作られた制度で、裁判所を利用した任意整理のような債務整理方法です。
申し立て手続きも簡便で、かつ費用も低廉なので、ご自身で手続きすることも可能ですが、裁判所に数回出向く必要があります。自己破産とは
自分の現在の資産及び将来の収入をもってしても、債権者全員に弁済できない場合に、裁判所に申し立てして、支払不能であることを認めてもらう債務整理方法です。
任意整理の場合は、3年間で返済できることがひとつの目安になりますが、それが難しい場合は自己破産を選択せざるを得ないともいえます。個人民事再生
裁判所に再生計画を提出し、計画に従った弁済をする債務整理方法です。原則として、借金の総額の5分の1もしくは100万円かどちらか大きい金額を3年間で返済します。
マイホームを残したい場合は、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅ローンは残し、それ以外の借金を整理することができます。過払い金返還請求
利息制限法に基づき引き直し計算をすると、違法な契約に基づき実際に支払った金額と本来支払うべき金額との間に差額が生じる場合があります。これを払いすぎた金額、つまり「過払い金」といいます。
すでに、完済した方でも、取引終了から10年以内であれば、請求することが可能です。
債務整理手続きの流れ