- 財産管理等委任契約のポイント
- ・任意後見契約とセットでのご契約となります。
- ・判断能力がしっかりされている時から、サポートを受けられます。
- ・財産の管理や身上監護に関する事務を契約によってお願いできます。
- このようなご心配には、財産管理等委任契約で対応できます。
- ○外出が困難なので、金銭や預貯金口座の管理で困っている。
- ○手が震えて字を書くことが難しい。
- ○視力や聴力が低下してきて、事務手続きが上手くできない。
- ○入院したら、不動産収入や各種支払いの管理をしてくれる人がいない。
- 財産管理等委任契約とは?
- 判断能力が十分あるときに契約できます。契約時から、サポートを受けることが可能です。
- 判断能力がしっかりしていても、財産を自分で管理することに不安があったり、支障のあるケースがあります。そのような場合は、財産管理等委任契約という制度があります。
財産管理とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部、または一部について代理権を与える人を選び、具体的な管理内容を決めて、委任する契約です。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理等委任契約は、あくまで当事者間の自由な意思に基づいたもので、家庭裁判所の関与はありません。すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が不十分になる前から管理を委任したい場合、死亡後の処理も委任したい場合、資産運用に関する知識を生かしてもらいたい場合などに有効です。 - 判断能力がしっかりしていても、財産を自分で管理することに不安があったり、支障のあるケースがあります。そのような場合は、財産管理等委任契約という制度があります。
- 財産管理等委任契約の例
- 財産の管理や、身上監護に関する事務をお願いできます。
- 例えば、下記のようなことを委任しておけます。
•金融機関の口座管理(預貯金の出金、解約)をお願いしたい
•身体が不自由になったら、生活用品の購入をお願いしたい
•賃貸している不動産の、家賃収入の管理をして欲しい
•施設や入院費の支払いをして欲しい- 通帳やカードを財産管理者へ預けることで、ご本人の代わりに日常生活や病気治療などに必要になるお金を引き出したり、水道光熱費、家賃、治療費などの支払の手続きなどを、代行してもらえます。
また、年金などの収入についての管理手続きもしてもらいます。 - 例えば、下記のようなことを委任しておけます。
- 財産管理等委任契約と任意後見契約との関係(移行型の任意後見契約)
- 財産管理等契約は、移行型の任意後見契約とセットで利用でき、いつでもスタートできます。
- 判断能力はあるが財産管理などが一人では難しい場合にする契約です。任意代理契約(財産管理等委任契約)と任意後見契約を同時に締結し、判断能力がある間は任意代理契約に基づいて財産管理等を行います。そして、判断能力が低下した後は任意後見契約に基づいて財産管理や身上監護を行います。
- 財産管理等委任契約に必要な費用
- 1.委任契約時の費用
財産管理等委任契約を公正証書でする場合は、公証役場の公証人費用が必要となります。
任意後見契約と合算して、4万円前後です。また、財産管理等委任契約書の作成について、
司法書士等の専門家が関与する場合は、別途報酬が必要となります。
2.委任契約に基づく事務に要する費用(報酬)
財産管理等委任契約の報酬は、ご本人との契約で定めます。
- 財産管理のご相談は、小田急線鶴川駅前の司法書士咲法務事務所へ
- 当事務所では、成年後見制度を通じ、高齢者やその家族、そして高齢者施設で働かれている方々等が、地域で安心して日々過ごせるよう、法律面から全力でサポートいたします。
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