- 任意後見のポイント
- ・将来の判断能力の低下に備えて、将来後見人になってもらう人をご自分で選んでおけます。
- ・任意後見契約は、公証役場で作成する公正証書で契約を結びます。
- ・契約が発効すると、任意後見人は本人の意思にしたがった適切な援助を行います。
- このようなご心配には、任意後見で対応できます。
- ○一人暮らしで老後が心配。高齢者施設への入居の契約やこれまで経営してきたアパートの管理をお任せしたい。
できれば今から頼みたい。 - ○寝たきりの父の面倒を看て財産管理をしてきたが、他の兄弟にお金の使い道を疑われている。
- ○子どもや親戚とも疎遠なので、老後の生活を支援してくれる人を決めたい。
- 任意後見とは?
- 任意後見は、自分の判断能力が十分なうちに、自らの判断能力が衰えた時に備え、予め財産管理や身上監護などを支援者(任意後見人)にお願いしておける制度です。裁判所で後見人選任される「法定後見」と違い、本人の意思に基づいて内容が決められるのが、「任意後見」の特徴です。
- 任意後見契約での主な委任内容
- 1.財産管理に関する内容
「預貯金の管理、払戻し、不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結、解除等」です。
2.身上監護に関する内容
「介護サービス契約、施設入所契約、医療契約など」です。
※ご本人が不自由なく生活できるように手配することが後見人の役割となります。
- 任意後見の流れ
- 任意後見の契約書作成から、効力が生じるまでの流れを説明します。
-
1.ご相談 まずはお気軽にご相談ください。
ご都合のいい時にご来所いただくか、こちらからお邪魔してお話を伺います。2.お打合せ 今現在および将来の不安や心配事等についてお話をお伺いします。もちろん秘密厳守ですので、ご安心ください。その中で、誰を任意後見人とし、どのようなサポートをするか具体的な内容を打合せの上、決定します。 3.原稿のご確認 任意後見契約の契約案を作成いたします。ご意向どおりの文案になっているかどうか、ご確認をお願いします。 4.任意後見契約の締結 ご本人と任意後見人予定者が一緒に公証役場へ行き、公正証書による任意後見契約を結びます。内容をご確認のうえ、ご本人、任意後見人、公証人が署名押印します。原本は公証役場で保管され、正本が交付されます。また、東京法務局に任意後見契約がなされたことが登記されます。
その後、ご本人の判断能力が低下してきたら・・・5.任意後見監督人の選任の申立て 本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者が申立てを行うことができます。ご本人の同意のもと、ご本人の住所地(住民票登録地)を管轄する家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申立てをします。 6.任意後見の開始 家庭裁判所が、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任します。この選任があったときから後見人によるサポートが開始します。また、東京法務局に任意後見監督人が選任されたことが登記されます。 また、支援する人(任意後見人)が成年後見制度(任意後見)開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告します。なお、この報告は1年に1度を 目安に定期的に家庭裁判所へ提出します。
- 任意後見の2つのプラン
- 任意後見契約には、ご希望により、将来型と移行型のプランが選択できます。
1.将来型プラン(見守り契約+任意後見契約)
今のところ判断能力に問題はなく、将来障害が発生した時に備えてする契約です。定期的な訪問や電話連絡で、本人の生活状況や心身の健康状態を見守り、相談を受けたりします。
2.移行型プラン(任意代理契約+任意後見契約)
判断能力はあるが、財産管理などが一人では難しい場合にする契約です。任意代理契約を同時に締結し、判断能力がある間は任意代理契約に基づいて財産管理等を行います。そして、判断能力が低下した後は任意後見契約に基づいて財産管理や身上監護を行います。判断能力に問題はないが、身体のみが不自由になった場合にも備えることができます。
- ライフプランとは?
- ライフプランには、任意後見契約書では書けない細かい希望も書くことができます。
ライフプランは、任意後見契約をする際、公正証書で作成する任意後見契約では書けないご本人の希望(判断能力低下後の施設入所希望の有無・延命治療や献体への考え方・葬儀の仕方・お墓のこと・遺産の処分方法)等を一つ一つ決めていき、それらを「ライフプラン」という一つの文書にまとめ、後見人候補者に委ねておくものです。必要に応じて、任意後見契約の時に一緒に作成します。 例えば、下記のようなことも、お元気なうちだからこそ、お考えをまとめられることでしょう。 •施設に入ることになったら、ここに入りたい。
•病気になった時は、○○病院にお世話になりたい。
•延命治療は望まない、苦痛を和らげる処置は施して。
•葬儀はお金をかけず、家族数人だけでお願いしたい。
•亡くなった時には、○○さんに連絡して欲しい。
- 任意後見にかかる費用
- 1.任意後見契約時の費用
公証役場の公証人費用が16,000円程度。また、任意後見契約書の作成について、司法書士等の専門家が関与する場合は、別途報酬が必要となります。
2.後見事務に要する費用(報酬)
任意後見人の報酬は、ご本人との契約で定めます。
一方、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が定めます。
- 任意後見のご相談は、小田急線鶴川駅前の司法書士咲法務事務所へ
- 当事務所では、成年後見制度を通じ、高齢者やその家族、そして高齢者施設で働かれている方々等が、地域で安心して日々過ごせるよう、法律面から全力でサポートいたします。
- <出張相談対応>
年中いつでもご連絡下さい。ご自宅、高齢者施設、病院までご訪問します。
- お問い合わせ専用窓口
- お困りのこと、お悩みのことがあれば、お電話や「無料メール相談」からご連絡下さい。